@焼却施設の管理維持

 (1)維持管理計画書

  ・【1号炉】 (pdf)

  ・【2号炉】 (pdf)

 (2)排ガス対策

  ・大気汚染防止法の規制値を遵守すると共に、会社独自の目標値を設定致します。

  ・ダイオキシン類を初めとして、規制物質を年2回は測定致します。

   また、別途必要に応じた測定を行います。

  ・測定結果が会社の目標値を超えた場合は、自主的に稼動を停止し原因究明にあたります。

Aダイオキシン類対策

  ・焼却施設から発生するダイオキシン類の排出基準濃度は、独自基準により0.5ng-TEQ/N㎥

   以下とします(国の基準では5ng-TEQ/N㎥以下)。

  ・適正な維持管理のため、焼却炉内の燃焼温度、一酸化炭素濃度等を24時間

      連続的に測定し、安定した燃焼状態を保つよう管理いたします。

B臭気対策

  ・汚泥乾燥施設ならびに焼却施設は、各々建物内に格納し密閉構造とします。

  ・高濃度臭気(ゴミピット、汚泥乾燥機などにより発生)は焼却炉で燃焼します。

  ・低濃度臭気(各室内、プラットホーム等より発生)は活性炭吸着脱臭装置で処理します。

C施設内から発生する汚水の処理

  ・基本的に汚水の発生はありません。従って外部への処理水の放流はありません。

  ・施設内の床洗浄水等は、焼却炉内に噴霧することにより処理致します。