@焼却施設の管理維持
(1)維持管理計画書
・【1号炉】 (pdf)
・【2号炉】 (pdf)
(2)排ガス対策
・大気汚染防止法の規制値を遵守すると共に、会社独自の目標値を設定致します。
・ダイオキシン類を初めとして、規制物質を年2回は測定致します。
また、別途必要に応じた測定を行います。
・測定結果が会社の目標値を超えた場合は、自主的に稼動を停止し原因究明にあたります。
Aダイオキシン類対策
・焼却施設から発生するダイオキシン類の排出基準濃度は、独自基準により0.5ng-TEQ/N㎥
以下とします(国の基準では5ng-TEQ/N㎥以下)。
・適正な維持管理のため、焼却炉内の燃焼温度、一酸化炭素濃度等を24時間
連続的に測定し、安定した燃焼状態を保つよう管理いたします。
B臭気対策
・汚泥乾燥施設ならびに焼却施設は、各々建物内に格納し密閉構造とします。
・高濃度臭気(ゴミピット、汚泥乾燥機などにより発生)は焼却炉で燃焼します。
・低濃度臭気(各室内、プラットホーム等より発生)は活性炭吸着脱臭装置で処理します。
C施設内から発生する汚水の処理
・基本的に汚水の発生はありません。従って外部への処理水の放流はありません。
・施設内の床洗浄水等は、焼却炉内に噴霧することにより処理致します。